執行官が目的不動産の現況調査をしたときは、執行裁判所に対し、現況調査の方法・内容などについて現況調査報告書を提出しなければならない(民事執行規則29条1項)。現況調査報告書に記載される事項は詳細にわたるが、特に占有関係の調査については、調査の対象である目的不動産について、占有者の表示および占有の状況を記載する。そして、目的不動産の占有状況を明らかにするためにとった措置等として、占有者が所有者以外の者であるときは、その者の占有開始の時期、占有権原の有無および権原の内容の細目についての関係人の陳述、または関係人の提示にかかる文書の要旨、およびこれに対する執行官の意見などを必ず記載しなければならないことになっている。
(参考情報)
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したがって、申立債権者が目的不動産の現況を確認するには、現況調査報告の閲覧が不可欠である。現況調査報告書の写しは、一般の閲覧に供するために、売却の実施の日の1週間前までに、執行裁判所に備え置かれることになる(民事執行規則31条1項2項)がこれは目的不動産の買受希望者のためになされるものである。申立債権者としては、現況調査報告書が執行裁判所に提出された段階で、その内容をチェックしておくのがベターである。なぜなら、現況調査報告書が、売却条件の決定、最低売却価額の決定、さらには引渡命令の発令要件などの判断資料となるからである。そこで、申立債権者は、民事、執行法17条の規定(民事執行事件の記録の閲覧等)に基づき、現況調査報告書の闘覧謄写をする必要が出てくるのである。つまり、占有関係等に問題のある競売事件については、執行裁判所に現況調査報告書の提出時期を照会し、すみやかに現況調布報告出を検討し、占有関係がどのように認定されているかを確認しておくわけである。